① 被告の住所地については,民事訴訟法4条1項・2項が根拠となります。 すなわち,「訴えは,被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属」(民訴法4条1項)し,人の普通裁判籍は住所によって決まります(民訴法4条2項)。 ② 原告の住所地については,民訴法5条1 了解を得た場合は可能ですし,民事訴訟法の「義務履行地」があなたの住所であれば,そこを管轄する裁判所に訴えることも出来ます。また,不� 調停を申し立てる場合、原則は相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てをします。 相手方が法人の場合には、営業所又は事務所の所在地を管轄している簡易裁判所となります。 管轄とは、ある事件をどの裁判所で取り扱うかについての決まりです。 民事調停は,民事に関する紛争を取り扱います。 その例としては,金銭の貸借や物の売買をめぐる紛争,交通事故をめぐる紛争,借地借家をめぐる紛争,農地の利用関係をめぐる紛争,公害や日照の阻害をめぐる紛争等があります。 遺留分減殺請求をする場合、調停と訴訟とで裁判所の管轄が異なるとされています。管轄は、簡単に言えば「どの裁判所がその事件を担当するか」を決めたものになりますが、これを守らなければ手続きを受け付けてもらえないので注意しましょう。

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