収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例. 収用等の圧縮記帳と特別控除はわかるが、 措置法64条の2 特別勘定. 濱田)あれ、租税特別措置法第33条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) とは違うのですね。確かに、「適用することができる」です。 山塚)条文は丁寧に読むべきですよね。
に伴い資産を取得した場合の課税の特例) や③土地区画整理事業等の換地処分等により土 地等を取得した場合 (換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例) があります。 措置法65条 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例. 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例の適用対象に、第一種市街地再開発事業等が施行された場合において、居住建物等に係る権利変換により施設建築物の一部等に配偶者居住権が与えられたときを加えることとする。 措置法65条の2 収用交換等の場合の所得の特別控除 .
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