先に説明しましたとおり、裁判では慰謝料の二重取りはできませんが、裁判前の交渉においては事実上、二重取りが可能となるケースがあります。 4 不貞行為の慰謝料を二重取りが事実上できる場合. 不貞行為による慰謝料は不倫をした配偶者と不倫相手の両方に請求できます。両方に請求することにより慰謝料を二重取りできると思われがちですが、実際は二重取りできるわけではありません。 不貞の相手方に対する離婚慰謝料について、重要な最高裁の判決が出ました。 どんな事案? 夫Xと妻Aは平成6年に婚姻した夫婦。 男YとAは平成21年6月から不貞関係になった。 Xは、平成22年5月にYとAの関係を知る。この頃、YとAは関係を終了させる。 不倫(不貞)行為に対する慰謝料請求の条件(1) 夫(妻)が不倫(不貞)行為をしているからといってただちに慰謝料を支払ってもらえるわけではありません。 不倫(不貞)行為に基づく慰謝料を請求する場合、一般的に以下の条件を満たしていることが前提となります。

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